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令和6年4月1日

介護報酬改定により、重要事項等の情報を公表いたします。


 令和6年度 介護報酬改定 ( 5.① 「書面掲示」規制の見直し )

 運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、
 原則として事業所内での「書面掲示」を 求めている一方、備え付けの書面
 (紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を
 代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で
 情報の閲覧が完結するよう、介護 サービス事業者は、原則として重要事項等
 の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム 上)
 に掲載・公表しなければならない
こととする。


 ■居宅介護支援事業所
   ・ 指定居宅介護支援事業所 運営規程
   ・ 重要事項等説明書(居宅介護支援事業)
   ・ 契約書(居宅介護支援事業)

 ■訪問介護事業所
   ・ 指定訪問介護事業所 運営規程
   ・ 重要事項等説明書(訪問介護事業)
   ・ 契約書(訪問介護事業)

 ■障がい福祉サービス事業所
   ・ 指定訪問介護、指定重度訪問介護、指定行動援護事業所 運営規程
   ・ 重要事項等説明書(訪問介護事業、重度訪問介護事業)
   ・ 契約書(訪問介護事業、重度訪問介護事業)
   ・ 重要事項等説明書(行動援護事業)
   ・ 契約書(行動援護事業)

  

つるぎ町社会福祉協議会